厚生労働省「放課後等デイサービスの運営厳格化」に対応して
昨日、厚生労働省は障害のある子どもを放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」について、職員に障害児の支援経験を求めるなど、事業運営の条件を4月から厳格化する方針を固めました。
「子どもの発達」よりも利益を優先する事業者が急増する中、厚生労働省による運営の厳格化は必然の流れだと言えます。
しかし、この厳格化により、認定事業所を待つ多くの子どもたちと保護者の皆さまが取り残されることがあってはなりません。
当協会は、この新ガイドラインに対応した児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所が全国に増えるための支援を惜しみません。
新たにこの事業への取り組みを検討されている事業者を対象とした1日講座を新設しました。
この講座「スパーク運動療育1日講座」では、発達に課題を抱える子どもたちのニーズ(心身の発達)と保護者のニーズ(育児の充実)を満たす「スパーク運動療育」の理論とメソッドについて体験し学び、理解することが出来ます。
同時に新ガイドラインに沿った事業所運営についても、学んで頂きます。
当協会は、身体運動によって脳の発達を促し、発達障害やメンタルヘルスを改善する「SPARK運動療育」により、子どもたちの発達に貢献しています。
厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」(平成27年4月1日版)
毎日新聞記事 (2017年1月6日朝刊)
放課後ディサービス
運営厳格化 職員に障害児支援経験 厚労省
厚生労働省は障害のある子どもを放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」について、職員に障害児の支援経験を求めるなど、事業運営の条件を4月から厳格化する方針を固めた。利益優先の事業者による報酬の不正受給や、テレビを見せるだけでほとんどケアをしないといった事例があるため、不正防止や質確保を図る。6日に開く審議会で見直し案を示す。
放課後デイは、学童保育を利用しづらい障害児を支援する居場所として2012年度に制度化された。施設数が急増し、全国約8400カ所で約11万人が利用している。
事業普及のために設定された高めの報酬を目当てに利益優先の企業が参入し、報酬の不正受給や質の低いサービスといった問題が以前から指摘されていた。厚労省によると、実際に支援に当たる指導員に資格要件がないため、実務経験のない大学生のアルバイトに任せるケースもあるという。
今後は、社会福祉士の資格などが求められる「児童指導員」や保育士、障害福祉経験者の配置を条件とし、職員の半数以上を児童指導員か保育士とする基準も設ける。
支援計画を作る「児童発達支援管理責任者」も、現在は障害者に限らず高齢者の支援経験があれば従事できるが、障害児・者や児童分野での3年以上の経験を必要とするよう改める。厚労省が昨年定めた運営指針の順守と、自己評価結果の公表も義務付ける。